遺 言 書 は と て も 大 切 で す
1通の遺言書が残された
大切なご遺族を救います
相続が発生すると相続人全員の署名押印が必要となります。
そのときに相続人全員から署名押印をもらうことができず、
トラブルになることが多いのが現実です。
現実的には、預貯金をおろせない! 不動産の名義変更ができない!
そして、一度トラブルになれば、元の円満な親族関係に戻ることは
極めて困難です
遺言書があれば相続人全員から署名押印をもらうことなく
各種手続を行える場合が多いです
特に、次のような方は遺言を残しておくことをお勧めします
◇ ご夫婦にお子様がおられない方
◇ 再婚をされていて、前婚時のお子様がおられる方
この場合、遺言書が無く相続が発生するとお亡くなりになられた方のご両親や
ご兄弟の署名押印などが必要となります。さらに、場合によっては甥や姪の
署名押印が必要となり、10名以上の署名押印が必要となることもあります。
遺言書があれば残された配偶者のみで手続を行える場合が多いです。
この場合、遺言書が無く相続が発生するとお亡くなりになられた方の前婚時の
お子様の署名押印などが必要となります。
遺言書があれば前婚時のお子様の署名押印をもらうことなく手続を行える場合が
多いです。
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土日祝日も営業しております
メール・FAXは24時間受信可能です
◇ 特定の方へ遺産を残してあげたい方
お孫さんやお世話になった方へ遺産の一部を譲りたいとお考えの方は、遺言書を
作成することをお勧めします。
口約束では、お亡くなりになられた方の思い通りに遺産の分配が行われないことも
少なくありません。
法律や官公庁の手数料などは改正が多いので、所轄官公庁のサイトなどで確認をお願い致します。
当サイトを閲覧されてのトラブルにつきましては一切の責任を負えませんので、ご了承の程よろしく
お願い申し上げます。
遺言書はご家族への安心という
プレゼントです
メール相談は初回無料です
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◇ メールでご質問下さる皆様へお願い
弊所からの返信メールが質問者様へ届くように受信メール設定
をお願いします。
何名かの方からのご質問に対し、返信しているのですが送信で
きない状態が続いております。
メール確認は、1日に1度程行っているので、返信に少しお時
間を要する場合がございますが、必ず返信させて頂きますので、
宜しくお願いします。