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遺 言 書 は と て も 大 切 で す
1通の遺言書が残された

大切なご遺族を救います
相続が発生すると相続人全員の署名押印が必要となります。

そのときに相続人全員から署名押印をもらうことができず、

トラブルになることが多いのが現実です。

現実的には、預貯金をおろせない! 不動産の名義変更ができない!

そして、一度トラブルになれば、元の円満な親族関係に戻ることは

極めて困難です
遺言書があれば相続人全員から署名押印をもらうことなく

     各種手続を行える場合が多いです

特に、次のような方は遺言を残しておくことをお勧めします
◇ ご夫婦にお子様がおられない方
◇ 再婚をされていて、前婚時のお子様がおられる方
この場合、遺言書が無く相続が発生するとお亡くなりになられた方のご両親や

ご兄弟の署名押印などが必要となります。さらに、場合によっては甥や姪の

署名押印が必要となり、10名以上の署名押印が必要となることもあります。

遺言書があれば残された配偶者のみで手続を行える場合が多いです。
この場合、遺言書が無く相続が発生するとお亡くなりになられた方の前婚時の

お子様の署名押印などが必要となります。

遺言書があれば前婚時のお子様の署名押印をもらうことなく手続を行える場合が

多いです。
ご訪問ありがとうございます

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〒551-0002
大阪市大正区三軒家東六丁目5番14号
小川行政書士事務所
TEL 06-6552-3949 FAX 06-6552-3966
Email:gyouseisyosi-ogawa

    @ares.eonet.ne.jp
営業時間  AM 9:30〜PM 8:00

 土日祝日も営業しております
メール・FAXは24時間受信可能です
◇ 特定の方へ遺産を残してあげたい方
お孫さんやお世話になった方へ遺産の一部を譲りたいとお考えの方は、遺言書を

作成することをお勧めします。

口約束では、お亡くなりになられた方の思い通りに遺産の分配が行われないことも

少なくありません。 
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法律や官公庁の手数料などは改正が多いので、所轄官公庁のサイトなどで確認をお願い致します。

当サイトを閲覧されてのトラブルにつきましては一切の責任を負えませんので、ご了承の程よろしく

お願い申し上げます。
遺言書はご家族への安心という
   
   プレゼントです
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